アライグマをペットにできるのか気になる方は、まず法的な前提を確認しましょう。
アライグマの原産地は?という基礎知識、国内で進むアライグマの野生化の実態、さらにアライグマに似た動物との見分け方も知っておくと良いでしょう。
本記事では、これらの論点を一つひとつ整理し、わかりやすくお届けします。
この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。
- 日本での飼育可否と禁止の根拠・時期を理解できる
- 原産地や生態の基礎情報と国内での野生化の背景がわかる
- 見分け方や似た動物との違いを実用的に把握できる
- 法律・安全・対応の具体的ポイントを押さえられる
アライグマ ペット飼育の可否と基本知識
アライグマはペットとして飼える?
アライグマのペット禁止はいつから?
アライグマの原産地は?
アライグマの野生化
アライグマに似た動物
アライグマはペットとして飼える?

アライグマは、日本では外来生物法に基づく特定外来生物に指定されており、飼育や保管、運搬、販売、輸入といった飼養等は原則禁止です。
許可の対象は学術研究や展示、教育などに厳格に限定され、許可を取得しても個体識別(マイクロチップ等)や逸走防止設備、帳票管理などの管理義務が課されます。
いわゆる家庭向けのペット目的は想定されておらず、自治体の案内でも同様の解釈が周知されています。違反すれば外来生物法に基づく罰則の対象になるとされています。
以下は制度の枠組みを簡潔に整理したものです。
区分 | 可能なケース | 禁止されるケース |
---|---|---|
飼養等(飼育・保管・運搬など) | 学術研究、展示、教育等で主務大臣の許可を得た場合に限り可 | 愛玩・観賞などの新規ペット目的は不可 |
輸入 | 許可を受けた者のみ可 | 許可のない輸入は不可 |
譲渡・販売 | 許可保有者間のルールに沿う場合のみ一部可 | 許可のない者への譲渡・販売は不可 |
野外への放出 | 原則不可(例外的に許可制) | 許可なく放つ行為は不可 |
制度の根拠や具体的な禁止事項は、環境省が公表する一次情報で確認できます(出典:環境省 日本の外来種対策「何が禁止されているの?」 https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/regulation.html )。
アライグマのペット禁止はいつから?

アライグマは2005年、外来生物法の施行と同時に特定外来生物へ指定され、新規の愛玩目的の飼育が原則できなくなりました。
指定前から飼育していた個体に対しては、当時の経過措置で一定期間内の申請と厳格な管理を条件に継続飼養が認められる枠組みが示されましたが、繁殖や譲渡、販売などには強い制限がかかりました。
その後も制度運用は段階的に見直され、都道府県の役割や防除体制の明確化、自治体による捕獲・研修・相談窓口の整備が進められています。
現在は、自治体が地域の実情に合わせて防除計画を策定し、住民向けの周知や通報体制、わな設置時の安全配慮、再侵入を防ぐ環境管理(餌付け防止・侵入口封鎖など)を組み合わせる取り組みが一般化しています。
こうした流れにより、法的規制と現場の運用が連動して強化されてきたと理解できます。
アライグマの原産地は?

アライグマの原産地は北アメリカで、カナダ南部から中米まで広く分布します。
夜行性の傾向が強く、木登りや泳ぎに優れ、器用な前肢で容器の蓋や扉を開けるなどの行動が観察されます。
外見上はタヌキと混同されがちですが、尾のはっきりした横縞、目の周りの黒いマスク模様、耳の白い縁取り、前足の長い指などが識別の手がかりになります。
歩行様式もタヌキ(イヌ科)と異なり、アライグマはかかとをつけて歩く蹠行性とされています。
寿命は環境によって差があり、動物園などの解説では野生で約5年前後、飼育下で約10年前後とされる記述が見られます。
雑食性で、昆虫や小型哺乳類、鳥の卵、果実、トウモロコシなどの作物、都市部では生ごみなど幅広い資源を利用します。
自治体や環境分野の資料では、アライグマ回虫による感染リスクや狂犬病の媒介可能性など、人の健康に関わる注意点が繰り返し案内されているとされています。
健康・安全に関する点は、公式サイトによる案内を確認し、むやみに近づかない・接触しないという基本を徹底することが推奨されています。
アライグマの野生化

日本国内での野生化は、1970年代以降のペット流通や逸走・遺棄、施設からの逃亡などが端緒となり、各地で定着が進んだ経緯が整理されています。
環境省の手引きによると、2010年代後半から2020年代にかけて分布は拡大傾向にあり、2024年時点の自治体アンケートでは沖縄県を除くすべての都道府県で生息確認があるとされています。
被害は多面的で、農作物の食害(果樹やトウモロコシなど)、在来両生爬虫類や地上営巣鳥類への捕食・攪乱、屋根裏への侵入による生活環境の悪化などが挙げられます。
対策は、地域の生息状況を把握した上でのわな捕獲の計画化、住環境の侵入経路封鎖、餌資源の管理(生ごみ・ペットフード・落果の放置を避ける)、住民通報と専門職の連携強化といった、複数の手段を組み合わせることが要になります。
なお、捕獲は鳥獣保護管理法等の許可が前提とされ、自治体は住民に対し、個人で安易にわなを仕掛けたり接近したりしないよう強く注意喚起しています。
遭遇時は刺激せず距離を取り、屋内侵入や被害が疑われる場合は自治体の担当窓口に速やかに相談する対応が勧められています。
アライグマに似た動物

アライグマはタヌキやハクビシンと混同されやすいため、識別は実務上の重要ポイントです。
尾の縞、顔の模様、足跡や歩き方など、複数の特徴を組み合わせて見分けるのが確実とされています。下表は実地で役立つ比較整理です。
種 | 尾の模様 | 顔の特徴 | 歩き方の特徴 | ひと言メモ |
---|---|---|---|---|
アライグマ | はっきりした横縞 | 目の周りの黒いマスク模様、耳縁が白 | 蹠行性で踵をつけて歩く | 手先が非常に器用で木登り・泳ぎが得意 |
タヌキ | 縞なし | 目の周りが黒いが面全体は茶色 | 指跡が短め | イヌ科で体型や尾の太さが目安 |
ハクビシン | 縞なし | 額から鼻先に白い縦線 | 指が長く、痕が細長い | ネコ目ジャコウネコ科、細身の体つき |
アライグマをペットにしたいと思ったら知っておきたいこと
アライグマは人になつく?
アライグマ飼育の難しさ
外来生物法と鳥獣保護法の要点
野生個体を見た時の対応
アライグマは人になつく?

見た目の愛らしさとは裏腹に、アライグマは家畜化や愛玩化の選抜を経ていない野生動物です。幼獣期に一時的に人に慣れる場面があっても、性成熟の前後から警戒心や攻撃行動が強まる個体が多いと報告されています。
咬む・引っかくなどの防御行動は学習によって強化されやすく、力も強いため、人の手指や前腕に深い裂傷を生むリスクが常に伴います。
また、アライグマは器用な前肢と高い学習能力を持ち、扉や引き出し、留め金の開閉を短期間で学びます。
予測しづらい行動スイッチ(資源防衛、驚愕刺激、縄張り侵入など)も多く、家庭環境のような開放的な空間では、偶発的なトラブルが起こりやすくなります。
飼育者が「かわいがること=接触」と捉えるほど、人・動物双方にとってのストレスが増しやすい点も看過できません。
自治体や動物園等の解説が繰り返し示すのは、外見的イメージと飼養現実を切り離して考える姿勢です。
広く人に馴化することを前提にした家庭飼育像は実務的にも安全面でも成立しにくく、結果的に人の安全確保、動物福祉、近隣への影響のいずれも損なわれやすいと考えられます。
こうした理由から、ペット目的の飼育は制度面だけでなく行動学的にも適合しません。
安全・衛生面の注意
人獣共通感染症の観点では、糞便や体液との接触、咬傷・掻傷を介した感染リスクへの配慮が不可欠です。
公式情報では、アライグマ回虫(Baylisascaris procyonis)による回虫症が代表例として挙げられ、糞便中の卵に汚染された土壌や物品が媒介となる可能性が指摘されています。
卵は環境中で長期残存するとされ、清掃時には手袋・マスクの着用、使い捨て資材の活用、作業後の手洗い・衣類の分離洗濯など、多層の衛生管理が求められます(出典:国立感染症研究所 アライグマ回虫症 https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ba/baylisascaris.html )。
加えて、地域や状況によってはレプトスピラ症や皮膚糸状菌症などの報告に言及する資料もあります。
これらは水系や環境表面を介した曝露が問題となり得るため、屋外での作業後は創部の洗浄と乾燥、長時間の素手作業の回避が勧められています。
咬傷時は速やかな洗浄と医療機関での評価が必要で、破傷風ワクチンの状況確認や抗菌薬の適応について専門家に相談することが推奨されています。
衛生対策の現場的な要点としては、(1)糞便の乾燥・粉じん化を避けるための湿式清掃、(2)密閉容器での廃棄物管理、(3)子どもやペットの遊び場と野生動物の侵入経路の分離、(4)餌付けの禁止と生ごみ管理の徹底、が基本線になります。公式サイトによると、これらの組み合わせが曝露機会を大きく下げるとされています。
アライグマ飼育の難しさ

法制度上の禁止に加えて、飼養管理の要求水準そのものが高く、一般家庭の設備では満たしにくい点が複数あります。
まず、行動要求が強いため、立体的で破壊耐性のある飼育環境、二重扉や多点ロック、齧歯対策を施した電装・配管保護が必要です。
短時間でも刺激が不足すると、金具の反復操作や壁面破壊、鳴き声・深夜活動による騒音など、行動異常や近隣トラブルに直結しやすくなります。
次に、逸走リスク管理です。アライグマは登攀・跳躍が得意で、格子幅のわずかな隙間からの通過や、床面の掘削を試みることがあります。
二重柵・基礎の掘り下げ・扉前のエアロック化など、動物園に近いレベルの設計が求められますが、住宅地でこれを恒常的に維持するのは現実的ではありません。
逸走は人身・物損の賠償、野生個体群への遺伝的・疫学的影響という重大な問題を引き起こします。
さらに、医療・福祉面の課題があります。対応可能な獣医療機関は限られ、保定や鎮静のリスクは常に検討事項です。
災害時の避難計画も困難で、避難所や輸送手段、法令上の取扱いの障壁が重なります。繁殖制御や個体識別、記録管理などの要件は専門機関でも手間がかかり、個人での安全な運用は困難を極めます。
以上を踏まえると、アライグマの飼育は制度的にも技術的にも高いハードルが連続しており、環境を整えてもストレスや逸走を完全に防ぐことは難しいと考えられます。
結果として、人や他の動物への危害、家屋・設備の破損、近隣への影響につながりかねず、社会的責任の観点からも適切な選択肢とは言えません。
外来生物法と鳥獣保護法の要点

アライグマをめぐる実務では、外来生物法と鳥獣保護管理法の両方の理解が欠かせません。
枠組み | 主な目的 | 基本的な禁止・規制 | 実務の要点 |
---|---|---|---|
外来生物法 | 生態系・人体・農林水産業への被害防止 | 特定外来生物の飼育・保管・運搬・販売・輸入は原則禁止 | 学術・展示など限定目的の許可制、無許可は違反になる |
鳥獣保護管理法 | 野生鳥獣の保護管理と適正な狩猟 | 許可なく捕獲・殺傷は不可 | 防除や有害捕獲は所定の手続きが必要、地域窓口への相談が出発点 |
これらは環境省や自治体の解説に沿った整理です。自治体によっては防除計画や相談窓口が具体的に案内されており、被害や目撃の際は地域の窓口に連絡する流れが示されています。埼玉県公式ホームページ
野生個体を見た時の対応

各自治体の案内では、むやみに近づかない、餌付けしない、接触しないという基本が示されています。
住まいの被害が疑われる場合は、侵入口を特定して封鎖するなどの物理的対策が推奨され、捕獲の要否や実施主体は地域の体制に従って判断されます。
自力での捕獲は法令に抵触するおそれがあるため、必ず自治体窓口や担当課への相談が出発点になります。埼玉県公式ホームページ+1
生活圏での予防の考え方
被害の多くは餌資源や侵入口に起因します。生ごみや果実の放置を避ける、屋根裏や床下の隙間を塞ぐ、庭木の剪定で登攀ルートを断つなどの環境管理は、自治体資料でも基礎対策として紹介されています。地域全体で取り組むことで、再侵入や分散の抑制につながると説明されています。
アライグマのペット飼育は不可?法規制と飼育の現実と安全対策:まとめ
この記事のまとめです。
- 日本では特定外来生物指定により家庭での飼育は原則不可
- 2005年の指定以降は新規の愛玩目的飼育は認められていない
- 改正外来生物法で都道府県の役割がより明確化された
- 原産地は北アメリカで運動能力と器用さが高い
- 国内では過去の流通や遺棄が要因となり野生化が進んだ
- 似た動物との識別は尾の縞や顔の模様などの総合判断が要る
- 家庭で人に広く馴化する前提の飼育像は現実的でない
- 噛傷・掻傷や設備破損など扱いの難しさが随所で指摘される
- 人獣共通感染症リスクがあるとされ衛生管理が求められる
- 鳥獣保護管理法により無許可捕獲はできない
- 防除や捕獲は地域の計画と手続きに沿う必要がある
- 目撃時は接触せず餌付けせず地域窓口へ相談が基本
- 生活圏では餌資源と侵入口の管理が再侵入抑止に有効
- 情報は自治体と環境省の公的資料を基準に確認する
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