ハクビシン対策で警察ができること!法的規制とアパートの責任

ハクビシンが突然庭に現れたり、天井裏に住み着いたりすると、どうすればよいか分からず焦ってしまいますよね。ハクビシンを警察に通報して駆除してもらえるのかと考える方は非常に多いです。

実際に、ハクビシンと警察の関わりや、ハクビシンを警察に相談すべきか、あるいはハクビシンを警察に連絡して対応してもらえるのかなど、多くの疑問がインターネット上で検索されています。

この記事では、警察の対応の限界や、万が一ハクビシンを轢いてしまった場合の道路上での法的義務、自治体のわな貸出制度や賃貸物件での責任負担まで、知っておくべき正しい解決策を分かりやすく解説します。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

  • ハクビシンに遭遇した際の警察の対応限界と役割
  • 公道でハクビシンを車で轢いてしまった場合の正しい手続き
  • 鳥獣保護管理法に基づく捕獲や処分に関する法的ルール
  • 個人や賃貸アパートでハクビシン被害を解決するための具体策
目次

ハクビシンが現れたら警察に通報すべきか対応限界を解説

自宅の敷地内や生活道路で突然ハクビシンに遭遇した際、パニックから「すぐに警察に助けてもらおう」と考えるのは自然なことです。

しかし、警察には法的な役割と行動の限界が定められており、期待する対応が受けられないこともあります。ここでは、警察が対応できる範囲と、緊急時の正しい連絡先について詳しく説明します。

私有地でのトラブルは原則対応不可となる理由

ハクビシンが自宅の庭先や天井裏に現れたとしても、警察が私有地内でハクビシンの駆除や捕獲を行うことは原則としてありません。これは、警察の活動が「警察官職務執行法」などの法律によって厳格に規定されているためです。

警察は犯罪の予防や鎮圧、公共の安全と秩序の維持を目的とする組織であり、犯罪性や事件性のない野生動物の出没に対して直接介入する権限は基本的に与えられていません。また、一般の警察官は有害鳥獣を捕獲するための「わな猟免許」や自治体からの特別な捕獲許可を持っていないため、法的にハクビシンを捕獲・駆除する資格がありません。

万が一、天井裏に住み着いたからと通報しても、警察からは民間の害獣駆除業者の案内や、役所の環境課への相談を促されるにとどまるのが実情です。警察が民事や私有地の管理に介入できない「民事不介入」に近い原則も働いており、敷地内のトラブルは第一に「その土地の所有者や管理者が自己責任において対処すべき問題」と見なされます。そのため、個人の住宅で発生した害獣トラブルについて警察に頼ることは現実的な解決策とは言えません。

緊急時の110番と相談窓口9110の使い分け

ハクビシンに遭遇したからといって、すべての場合に110番通報を行ってよいわけではありません。110番は緊急通報ダイヤルであり、警察のリソースを適切に配分するために、事態の緊急性を見極める必要があります。

110番通報を優先すべき緊急事態とは

  • 狂暴化した野生動物が直接人間に襲いかかり、身体への被害が出ているとき
  • 交通量の多い道路に侵入し、重大な交通事故を引き起こす差し迫った危険があるとき

上記のような人命に関わる極めて切迫した状況では、警察官職務執行法第6条第1項に基づき、警察官が私有地であっても立ち入り、危険を回避するための措置を講じることが義務づけられます。しかし、このような状況は稀であり、単にハクビシンを発見しただけの状態で110番通報を行うと、緊急性の高い他の通報の妨げになる可能性があります。

一方で、「天井裏から足音が聞こえて不安だ」「庭先に姿が見えて気持ち悪い」といった、命の危険がない生活上の不安や相談については、警察相談専用電話である「#9110」を利用するのが適切です。

こちらの窓口に電話をかけることで、管轄の都道府県警察本部の総合相談窓口に繋がり、状況に応じた地方自治体の環境担当部署や民間の専門業者などの適切な相談先を紹介してもらうことができます。通常の電話料金で利用でき、24時間、あるいは指定の対応時間枠内で専門の相談員が親身に対応してくれます。(出典:警視庁「警察相談ダイヤル#9110」

道路でハクビシンを車で轢いた時の事故処理

車を運転中にハクビシンをはねてしまったり、道路上に倒れているハクビシンを轢いてしまったりした場合は、法律上の義務と二次被害を防を防ぐための迅速な処理が求められます。

野生動物との衝突事故は、法律上「物損事故(単独事故)」として扱われます。道路交通法第72条第1項に基づき、たとえ衝突した相手が野生の動物であっても、運転者は直ちに最寄りの警察署に事故の報告を行う法的義務があります。この義務を怠ってその場を立ち去ると、道路交通法違反(事故報告義務違反)として罰則の対象となる恐れがあります。

警察への通報を怠った場合、道路交通法上の「事故報告義務違反」に問われる恐れがあるだけでなく、車両の破損に対して任意保険(車両保険)を適用する際に必要な「交通事故証明書」の発行が受けられなくなります。結果として、多額の修理費用がすべて自己負担となってしまうリスクがあるため、必ず警察へ連絡しましょう。

事故が起きたらまずはハザードランプを点灯させて車を安全な場所に止め、周囲の安全を確保した上で警察へ速やかに連絡を入れてください。

実務上、警察官が現場に駆けつけて状況確認を行い、事故の記録を残すことで、初めて保険会社への申請手続きをスムーズに進められるようになります。自身の車を守るためにも、動物のためにも、絶対に自己判断で立ち去らないようにしてください。

道路緊急ダイヤル9910による死骸処理手順

道路上で息絶えたハクビシンの死骸をそのままにしておくと、後続車が避けるために急ハンドルを切るなどして二次事故を引き起こす原因になります。事故処理と安全確保が済んだら、道路緊急ダイヤル「#9910」へ速やかに連絡を行いましょう。

このダイヤルは、全国の公道(高速道路や国道、地方道路など)の異状を通報するための24時間無料の窓口です。音声ガイダンスに従って道路の区分を選択することで、その道路を管理する自治体や道路会社などの管理者に直接繋がり、速やかに死骸の回収が手配されます。

公道の種類(一般国道、都道府県道、市町村道など)によって管理者が異なりますが、この共通ダイヤルを使えば自動で最適な窓口へ転送されるため、非常に便利です。

野生動物の死骸を取り扱う際の注意点 ハクビシンなどの野生動物の身体には、マダニやノミ、さらに人獣共通感染症の原因となる病原体が多数寄生している可能性が極めて高いです。そのため、死骸を決して素手で触ってはいけません。どうしても自力で移動させる必要がある場合は、マスクとビニール手袋を必ず着用し、直接肌に触れないよう万全の衛生対策を行ってください。

なお、自宅の敷地など「私有地」で死骸を発見した場合は公道の管理者は対応できないため、土地の所有者が自らの責任において一般廃棄物として市区町村のごみ収集ルールに従って処分するか、敷地内に埋設するなどの対応が必要です。自治体によっては、家庭ゴミとしての回収方法が細かく定められている場合があるため、正確な情報は公式サイトをご確認ください。

警察が出動する都市部での騒動と社会的背景

テレビやSNSなどのニュースで「都心の駅や繁華街にハクビシンが現れ、警察官が網を持って大捕物を繰り広げた」という騒動を目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。

例えば、東銀座駅の歌舞伎座付近でエスカレーターをハクビシンが走り回って大騒ぎになった事例や、日本橋などの都心の公園で街灯にしがみついたハクビシンを捕まえようと警察が出動した事例が挙げられます。また、住宅街や大通りの電線を渡る親子の姿がニュースで取り上げられることも少なくありません。

こうした都心部へのハクビシンの進出背景には、市街地でも餌となる生ゴミや果樹が豊富にあること、天敵となる野生動物がいないこと、古い木造家屋や空き家、あるいは建物の隙間といった格好の隠れ家やねぐらが多数存在していることが関係しています。

これらのケースで警察が出動している最大の理由は、ハクビシンの「捕獲や駆除」そのものが目的ではなく、通行人の安全確保、群衆の整理、そして二次的な人身事故や交通麻痺を防ぐことにあります。野生動物が興奮して周囲の人に襲いかかる危険性を排除し、見物人の飛び出しによる事故を防ぐために警察官による警戒が必要とされるのです。

実際、警察は大掛かりな捕獲専用の機材や専門知識を常備しているわけではないため、捕獲できずに自然と逃走して終わることも多々あります。都市部での野生動物の増加は、現代社会における環境変化や都市開発の歪みを象徴する現象と言えます。

野生動物は拾得物に該当しないという法律規定

もし道端や庭先で、ケガをして動けなくなっているハクビシンを見つけた場合、警察署に持ち込んで「保護」を求めることはできるのでしょうか。結論から言うと、これは不可能です。

日本の遺失物法において、ハクビシンやタヌキ、アライグマなどの野生動物は「所有者のいない無主物(むしゅぶつ)」とみなされます。つまり、誰かの所有物から離脱したわけではないため、落とし物としての「拾得物」には該当しません。

そのため、負傷した野生動物を交番や警察署に連れて行っても、警察が引き取ることも、拾得物としての届出を受理することもありません。警察は拾得物の管理機関であって、野生動物の愛護・救護施設ではないためです。

また、多くの自治体が実施している「傷病鳥獣保護事業」においても、生活環境に害を及ぼすハクビシンやアライグマなどの外来種は治療・保護の対象外と定められていることがほとんどです。

可哀想に思える状況であっても、感染症などの二次的被害リスクを最小限に抑えるため、原則として自然淘汰に任せるか、私有地内であれば土地所有者が法に則り人道的な解決を図るしかありません。野生の生態系と人との関わりにおいて、法律は非常に厳格な一線を引いているのです。

犬や猫などのペットを保護した際の拾得物届け

ハクビシンなどの野生動物とは異なり、明らかに飼い主が存在すると推測される動物(首輪をつけた犬や猫、ケージから脱走したペットのインコなど)は、法律上「占有離脱物(拾得物)」として扱われます。

これらを保護した場合には、遺失物法に基づき、保護してから7日以内に最寄りの警察署や交番に「拾得物届け」を提出する必要があります。

7日以内に届け出ることによる法的なメリット

  • 飼い主が名乗り出た際、保護期間中に生じた餌代や治療費などの実費を請求する権利が得られます。
  • 3ヶ月が経過しても飼い主が現れなかった場合、正式に所有権を取得してその動物を引き取る権利が法的に確保されます。

このように、野生動物とペットでは法律上の扱いが全く異なるため、発見した動物の性質を正しく見極めることが重要です。万が一、迷子のペットを保護してそのまま届け出ずに自宅で飼育し続けた場合、「占有離脱物横領罪」という刑法上の罪に問われる危険性すらあります。

野生動物であるハクビシンにはこのような制度は一切適用されませんので、混同しないよう注意が必要です。発見した動物がペットなのか、野生の害獣なのかが判断できない場合は、下手に触れずに、最寄りの自治体の環境政策課や警察相談窓口に指示を仰ぐのが最も安全な対応策となります。

ハクビシン被害の解決に向けた法的規制と警察の役割

ハクビシンが天井裏を荒らしたり、庭の作物を食べ散らかしたりしている場合、何とか自力で駆除したいと考えるかもしれません。しかし、野生動物の取り扱いには「鳥獣保護管理法」という厳しい法律が関わっており、一歩間違えると刑事罰の対象になります。ここでは、知っておくべき法律の基礎知識や、自治体のサポート制度について解説します。

鳥獣保護管理法に基づく違法捕獲の罰則規定

野生動物であるハクビシンは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」によって手厚く保護されています。そのため、たとえ自分の所有する土地や自宅の天井裏であっても、許可なくハクビシンを捕獲、駆除、または殺傷することは法律で厳しく禁止されています。

もし無許可で罠を仕掛けたり、ハクビシンを殺傷したりした場合、鳥獣保護管理法第83条に基づき、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」という非常に重い刑事罰が科される可能性があります。これらは決して名目上のルールではなく、無許可のわな設置や害獣処分が近隣住民の通報などで発覚し、実際に検挙されたり警察の捜査対象になったりした事例が全国で多数存在しています。

軽い気持ちでネットで購入した箱罠を庭に設置したり、毒餌を撒いたりする行為自体が取り締まりや検挙の対象となり、前科がついてしまう重大なリスクをはらんでいることを強く理解しておく必要があります。

個人の「被害を受けているから守りたい」という権利よりも、自然界の動植物の適正管理と安全確保を優先する基本方針が国によって定められているため、法律に基づく正規の手続きを行うか、プロの業者へ依頼する以外に直接の捕獲・処分を行う方法はありません。安易な自己判断は取り返しのつかない結果を招く可能性があるため、絶対に避けなければなりません。

罠にかかった錯誤捕獲への正しい対処法

自治体から正式に許可を得てハクビシンを狙って罠(箱罠など)を設置したとしても、対象外の動物が誤ってかかってしまう「錯誤捕獲(さくごほかく)」が発生することがあります。例えば、近所の飼い猫やタヌキ、あるいは他の保護対象の野生動物などが罠に入ってしまったケースです。

錯誤捕獲が発生した際、焦って動物をそのまま罠の中に放置して衰弱・餓死させたり、自分の判断で乱暴に処分したりすることは、動物愛護管理法や鳥獣保護管理法に違反する行為となります。特に、近隣の飼い猫が誤ってかかった場合は、処分のやり方次第で器物損壊罪や動物愛護管理法違反(愛護動物の虐待・殺傷)の罪に問われ、非常に深刻な住民トラブルや刑事裁判に発展するリスクもあります。

錯誤捕獲が発生した場合の正しいルール

  • 対象外の動物(近隣의飼い猫や他の野生動物など)であれば、直接素手で触れずに怪我に注意しながら、その場ですぐに逃がして(放獣して)あげてください。
  • 自力での対応が難しい場合や、判断に迷う場合は、罠の設置許可を得た管轄自治体の環境政策課などの担当窓口に速やかに連絡を入れ、指示を仰ぎましょう。

なお、ネット上で散見される「捕獲した動物を水に沈めて水死させる」といった処分方法は、動物愛護管理法や環境省のガイドラインが示す「できる限り苦痛を与えない人道的な方法(炭酸ガス等による安楽死、または獣医師による処置)」に大きく反するものであり、虐待行為として処罰される恐れがあるため、絶対に行わないでください。錯誤捕獲であっても命の取り扱いは法律と人道主義に基づき、徹底して慎重に行うべき責任が生じるのです。

自治体の箱わな貸出制度と自己処分の現実

生活環境や農作物への実害が生じている地域では、多くの市区町村などの地方自治体が、ハクビシン捕獲用の「箱わな」を無料で貸し出す制度を整えています。

しかし、この制度は「ハクビシンを見かけた」という程度の理由では利用できません。実際に天井裏に入り込まれて糞尿の被害が出ているといった「明確な実害の証明」が必要となります。

さらに、罠の毎日の見回りや餌の用意(餌代は自己負担)、錯誤捕獲時の迅速な対応に同意できる、物件の所有者や管理者に限られることが一般的です。自治体からの指導や許可手続きには多くの書類提出や確認作業が伴い、設置開始までに数週間を要することも珍しくありません。

自己処分という非常に高い心理的・物理的ハードル 自治体のわな貸出制度を利用する上で最大のネックとなるのが、多くの自治体で採用されている「捕獲後の殺処分は申請者自身が責任を持って行う」という自己処分の原則です。

捕獲したハクビシンを別の森や公園へ移動させて放す行為(放獣)は、鳥獣保護管理法などの観点から禁止されている場合が多く、基本的には自身の手で安楽死措置を施し、地域の清掃センターや火葬場へ直接搬入して処分しなければなりません。これらを専門的な知識や機材のない個人が行うのは、精神的にも技術的にも著しく困難なのが現実です。

二酸化炭素の処理ガス装置を自前で用意したり、激しく暴れるハクビシンを前にして人道的な殺処分を実行したりすることは、一般の市民にとって心理的なトラウマを残しかねない過酷な作業です。

そのため、一見便利に思える自治体の貸出制度も、実際の殺処分フェーズで行き詰まり、結局は専門業者に泣きつくというケースが後を絶ちません。制度を利用する前に、自分自身でその重い責任を全うできるかを冷静に見極める必要があります。

賃貸アパートにおける大家と入居者の費用負担

賃貸アパートやマンション、戸建ての賃貸住宅でハクビシン被害が発生した場合、その駆除費用や建物の修繕費用は誰が負担するべきなのでしょうか。この判断は、民法に基づく「貸主(大家)の修繕義務」と「借主(入居者)の善管注意義務」のどちらに問題があるかによって決定されます。

以下に、一般的な費用負担の区分をまとめた表を作成しました。

負担する側発生原因・具体的な状況適用される主な法的根拠主な対応内容
大家・管理会社(貸主)建物の経年劣化(軒下の破損や壁の隙間など)からハクビシンが侵入した場合 入居前から既に屋根裏にハクビシンが住み着いていた場合 アパートの共用部分(共有庭の樹木など)に原因がある場合民法第606条第1項(賃貸人の修繕義務)侵入口の修繕工事、屋根裏の駆除、糞尿の清掃・消毒、専門業者の手配。
入居者(借主)ゴミの放置や、屋外への生ゴミの堆積によってハクビシンを誘引した場合 入居者の故意や過失で建物を破損させ、そこから侵入された場合 天井裏からの騒音や異臭などの被害を認識していながら放置し、被害を著しく拡大させた場合民法第400条(善管注意義務)専有部の清掃・消毒、自己の不注意が原因の駆除費用の負担、拡大した被害の弁償。

※上記はあくまで一般的な目安であり、実際の契約内容や個々の状況によって異なります。自己判断で勝手に専門の駆除業者と契約してしまうと、本来なら大家側が支払うべきケースであっても後から費用請求が認められなくなる恐れがあります。

そのため、まずは被害の現場写真や動画をしっかり記録した上で、速やかに管理会社や大家へ連絡を取り、指定の業者による事前調査や見積もりを進めてもらうことが重要です。正確な情報は賃貸契約書をご確認いただき、最終的な判断は専門家にご相談ください。

基本的には建物の構造欠陥や経年劣化が主たる要因になるため、大家側の負担となるケースが多いですが、入居者側の「放置による被害拡大(善管注意義務違反)」とみなされると、思わぬ自己負担が発生するリスクもあるため注意が必要です。異常を感じたら一日でも早く、管理会社へ現状報告を入れることが法的にも最も有利な防衛策となります。

ハクビシンと警察の関わりから考える解決策のまとめ

ハクビシンに遭遇した際のパニックから、思わず「警察に駆除してもらおう」と考えてしまいがちですが、警察の役割は人身への直接的な危害防止や、交通安全などの公共の秩序維持に限られています。私有地における害獣の駆除や捕獲は対応限界を超えており、警察で根本的な解決を得ることはできません。

最も安全で、かつ法に触れることなく実行できる合法的な解決アプローチは、「追い出し」「侵入口の完全封鎖」を徹底することです。ハッカ油や木酢液などの嫌がる忌避剤を用いて天井裏や床下から追い出し、動物が完全に出て行ったことを確認した上で、パンチングメタルや金網を使って侵入口を完璧に塞ぐことで、役所への捕獲許可申請を行うことなく、法律を遵守した形で被害を食い止めることができます。

これにより、鳥獣保護管理法の面倒な手続きを完全にバイパスしつつ、ハクビシンを傷つけずに家から永久に退去させることが可能です。

しかし、すでに糞尿による深刻な天井の腐食や衛生被害が発生している場合、あるいは高所作業に伴う危険性や執拗な再発に悩まされている場合は、決して無理をせず、有害鳥獣捕獲の資格と高度な再発防止のノウハウを持つ、民間の専門の駆除業者へ相談することが最も安全かつ確実な道と言えます。

専門業者は法的な手続きから徹底的な清掃・消毒、侵入口の完全施工までをワンストップで対応してくれるため、余計なトラブルを抱えることなく安心して平穏な暮らしを取り戻すことができます。最終的な判断は専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

名前(愛称): クジョー博士
本名(設定): 九条 まどか(くじょう まどか)

年齢: 永遠の39歳(※本人談)
職業: 害虫・害獣・害鳥対策の専門家/駆除研究所所長
肩書き:「退治の伝道師」

出身地:日本のどこかの山あい(虫と共に育つ)

経歴:昆虫学・動物生態学を学び、野外調査に20年以上従事
世界中の害虫・害獣の被害と対策法を研究
現在は「虫退治、はじめました。」の管理人として情報発信中

性格:知識豊富で冷静沈着
でもちょっと天然ボケな一面もあり、読者のコメントにめっちゃ喜ぶ
虫にも情がわくタイプだけど、必要な時はビシッと退治

口ぐせ:「彼らにも彼らの事情があるけど、こっちの生活も大事よね」
「退治は愛、でも徹底」

趣味:虫めがね集め

風呂上がりの虫チェック(職業病)

愛用グッズ:特注のマルチ退治ベルト(スプレー、忌避剤、ペンライト内蔵)

ペットのヤモリ「ヤモ太」

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